病気や障がいによって判断能力が低下した方のために、契約締結などの法律行為をサポートする成年後見制度を実施しています。
成年後見制度とは?
知的障がい・精神障がい・認知症などによってひとりで決めることが心配な方に対し、事情に応じて、家庭裁判所で選任された親族、法律・福祉の専門家、福祉関係の公益法人その他の法人などの第三者がご本人の様々な契約や手続きをお手伝いする制度です。
成年後見制度の種類
法定後見制度は、後見制度、保佐制度、補助制度に分かれ、本人の判断能力の程度によって4親等以内の親族や市長(必要と認められた場合)が家庭裁判所に成年後見の申し立てを行い家庭裁判所の選任により、成年後見、保佐人、補助人がサポートします。
これらの支援をする人が、同意見、取消権、代理権の権限の範囲に応じて、本人の預貯金や不動産などの管理(財産管理)、介護サービスなど日常生活でのさまざまな契約(身上監護)を結ぶ時などに支援します。
後見人の仕事
後見人の主な仕事は身上監護と財産管理の2つに分けられます。
申立ての方法
この制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てする必要があります。
申立ては、本人以外に配偶者や4親等内の親族、市町村長、検察官が申し立てることができます。
利用にかかる費用
連携について
行政・法テラス・医療機関・民生児童委員・相談支援事業所・福祉サービス事業等と連携を取り、ご本人が安心して地域や施設で生活が送れるようにお手伝いします。